法人と役員がお互いに所有不動産を売買して、交換したといえるような場合
お金のやりとりを取りやめても良いでしょう、大変助かります。
しかし、役員個人には譲渡税がかかりそうです。高額なだけに気になりますよね。
減らせるものなら減らしたい…。
この場合、税務上、等価交換と認められれば譲渡税は繰り延べとなります(所得税法58条)。
できることなら交換差金も払いたくない。
等価交換の要件は?等価と認めてもらうにはどうすればいいのか?
不動産価格のことですから、ずばり、腕の良い不動産鑑定士に観て貰うことです^^;
いずれにしても、法人が絡む同族間売買の場合
時価については専門家である不動産鑑定士に相談して
把握しておく方が安全です。
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本編では余り詳しくご説明できなかった
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不動産鑑定士土田剛司プロフィール