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等価交換の不動産価格について 同族間売買 譲渡税で交換特例使いたい!

法人と役員がお互いに所有不動産を売買して、交換したといえるような場合
お金のやりとりを取りやめても良いでしょう、大変助かります。
しかし、役員個人には譲渡税がかかりそうです。高額なだけに気になりますよね。
減らせるものなら減らしたい…。
この場合、税務上、等価交換と認められれば譲渡税は繰り延べとなります(所得税法58条)。
できることなら交換差金も払いたくない。

等価交換の要件は?等価と認めてもらうにはどうすればいいのか?
不動産価格のことですから、ずばり、腕の良い不動産鑑定士に観て貰うことです^^;
いずれにしても、法人が絡む同族間売買の場合
時価については専門家である不動産鑑定士に相談して
把握しておく方が安全です。

ピカイチ気さくな不動産鑑定士が気楽にわかり易く解説します!

本編では余り詳しくご説明できなかった 
借地権・底地の価格 につきましては
こちら→

建物の価格 につきましては
こちら→

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【関連動画】
不動産鑑定士という選択 (国土交通省)

不動産鑑定士土田剛司プロフィール

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