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節税にならない?デメリットたくさん事業用資産の買換え特例【10分解説三本の矢の教え】

個人の不動産オーナーが所有する不動産を売却した際、重くのしかかる譲渡所得税。
その譲渡の所得税を減らす方法として『事業用資産の買換え特例』という制度があります。
不動産業者や銀行からその適用を勧められることもありますが、すんなり適用をしていいものなのか?
実際に『事業用資産の買換え特例』を利用された後の不動産オーナーの確定申告に携わっている税理士としての見解を述べさせていただきます。

●●不動産投資相続のスリーアローズ税理士事務所【三本の矢】とは●●
相続不動産に特化しているスリーアローズ税理士事務所の公式Youtubeチャンネル。
わかりやすいとお声がけを頂く代表税理士三矢が相続や不動産と税金について解説を行います。

●●スリーアローズ税理士事務所とは●●
不動産に特化した税理士事務所で、地主・家主、サラリーマン大家の方といった不動産オーナーがお客様のメイン。
代表税理士自身も不動産投資を行っており、そのため不動産投資や相続の実例が豊富で、日経相続事業承継フォーラムや賃貸住宅フェア、オーナーズスタイルフェスタといったイベント等で毎年50~60本のセミナー・講演で情報発信をしている。
税理士初のCPM®(IREM認定賃貸経営管理士)の取得者で、またCCIM(全米認定不動産投資顧問協会認定投資顧問)も取得している。

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スリーアローズ税理士事務所
代表税理士 三矢清史
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3-15-7新大阪プリンスビル4F
TEL 06-6302-6611
FAX 06-6302-6612
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