個人の不動産オーナーが所有する不動産を売却した際、重くのしかかる譲渡所得税。
その譲渡の所得税を減らす方法として『事業用資産の買換え特例』という制度があります。
不動産業者や銀行からその適用を勧められることもありますが、すんなり適用をしていいものなのか?
実際に『事業用資産の買換え特例』を利用された後の不動産オーナーの確定申告に携わっている税理士としての見解を述べさせていただきます。
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代表税理士自身も不動産投資を行っており、そのため不動産投資や相続の実例が豊富で、日経相続事業承継フォーラムや賃貸住宅フェア、オーナーズスタイルフェスタといったイベント等で毎年50~60本のセミナー・講演で情報発信をしている。
税理士初のCPM®(IREM認定賃貸経営管理士)の取得者で、またCCIM(全米認定不動産投資顧問協会認定投資顧問)も取得している。
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